和解に向けて。H28年10月25日
途中交代した担当裁判官。
当初より早く終わらせたい、という意図が見えていましたが、上から目線(物理的に、壇上からの発言でもありますが)で残念でした。
岡口裁判官のような方だったらよかったのに。
ともあれ、裁判所での口頭弁論が終わり、
次の裁判期日は2ヶ月後、12月7日の13:10に、判決が言い渡されることとなりました。
ですが、当方の弁護士より、
和解による解決が望ましいのではないかと提案されました。
これは、事前に弁護士と話していたのですが、
恐らく裁判官はエンジントラブルの技術的内容、作業と判断の不備、レースに伴う必要な整備など、
専門的な領域に踏み込んだ判断はおこなわないだろうと。
すると、原告の訴えであった2点、
・請負契約が有ったのか、
・名誉棄損が有ったのか、
技術的詳細には立ち入らず、この点のみが判断されるわけです。
当初より、そもそも私が不利である事は、商売をされている友人たちからも聞いていました。
作業を依頼すれば口頭であろうが請負契約と看做され、
請求書を出されたら債務が発生する、
と。
残念ながら、残債は払うことになるだろう、
と。
そして、私の友人でもある弁護士は、こう提案してくれました。
「恐らく判決は、私にとって満足なものではないであろう。それを不服として高裁に審理を持ち込むのも良いが、
高裁で判決を覆すとなると、新たな証人、証拠を集めるなどの手間がまたも発生する。
それは私にとって、時間とカネの無駄ではないか?
心情的には納得いかない、気持ちが晴れないだろうが、
これ以上A氏に付き合う事に、物理的メリットはあるのか?」
そう諭してくれました。
そして、
「今回の審理でA氏のいい加減な対応、バイクやレースへの向き合いなどが、ある意味白日のもとに晒され、私が主張したいこともあらかた言えたのではないか。
その内容を友人などの身近な人に内容を周知すれば、誤解も解け、守るべき友人も守れるのではないか?」
とも仰いました。
御意。
これ以上付き合ってられない、というのが正直な気持ちです。
確かに弁護士の商売としても、手間がかかる割に金額的に儲からない内容ですが、
(彼らは着手金や成果報酬など、争った金額に対する既定の割合がベースとなりますので、小さな裁判は全く儲かりません)
それより、私の為と思ってくれての提案であることがうれしく思いました。
10月12日の証人尋問の際、私の弁護士からの和解の提案を受け、A氏もそれを呑みました。
裁判所からは10月25日に和解調停の期日が設けられました。
ここで、裁判官からの心証、意見を、原告と被告其々の代理人に告げられます。
つまり、裁判官として、和解の落とし所を提案してくれるわけです。
迎えた10月25日、裁判官から弁護士へは以下のような提案が有ったとのことです。
ーーー
裁判官は被告が満足する修理ではなかった事は理解でき、気持ちもわかるが、プロのレーサーとメカニックの関係ではなく、
また、A氏の作業が今後のバイク復旧のためにおよそ不要無用のものであったとは考えずらい。
よって、修理費用相当額の支払い義務はあるであろう。
ブログの記載については、関係者はA氏に関する事実の指摘と理解できるものであり、名誉を傷つけないとは言えず、やや行き過ぎの印象が有るのではないか
ーーー
その上で、元本支払い、幾許かの和解金支払いを検討してはどうか、という打診でした。
誠に遺憾ながら、裁判官はバイクの素人。判例に当てはめた判断となりますから、想定の範囲でもありました。
これを受けて、次回期日に私の考えを示すこととなりました。
次は11月11日。
です。
もう少し、続きます。
続く続く詐欺になってきましたね。。
そうそう。岡口裁判官は東京高裁所属ですので、横浜で高裁に上がってもお会いできないのです。
ですので、上訴の気持ちも失せました。
残念。