和解案。H28年11月11日、11月30日
11月11日。
原告、被告の双方から落とし所の提案が為されました。
こちらからは、裁判官の提案を受け入れ、修理費用の残金を払う事を受託しました。
和解文案も提案しました。
こちらのように、客観的事実のみ、記載したものです。
ーーー
・ 原告と被告は、被告が原告に対し、平成24年11月21日、被告所有の自動二輪車(以下「本件車両」という。)の修理を依頼し、被告において別紙記載の作業を行い、同月23日に本件車両を原告に引き渡したことを認める。
・ 被告は原告に対し、前項の作業に対する対価として、既に支払済みの金員を除き、金11万3190円の支払義務のあることを認める。
・ 被告は原告に対し、前項の金員を、平成28年●月●日限り、原告指定の銀行口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は被告の負担とする。
・ 清算条項(和解に定める以外の請求を放棄する条項、債権債務がないことを確認する条項)
ーーー
一方、A氏からの要求は、残額支払いに加え、
私のブログへの一定の説明文の記載、慰謝料7割程度の支払いを希望するとのことだったようです。
裁判官からは、
「説明文や慰謝料は難しいだろう。だが、元本だけでなく、原告が主張する遅延損害金を含めるのは合理的だろう。それらを踏まえ、和解条項を検討し、文案を作成するので、検討してほしい」
との説明が有ったそうです。
そして、約一週間後。
届いたのがこちら。
・・・厳に遺憾です。
・修理依頼にエンジンの点検、分解までは含まれないこと。
・依頼に従って修理したこと。
この二点を記載されました。
その代わり、名誉棄損その他の請求を放棄させる、という落とし所のようです。
これは二つの側面が有り、
・金銭の支払い額的には、被告に有利。
・心情的には原告に有利。
つまり、
A氏には、
「債権回収できて修理作業内容も相手に認めさせるのだから、他の請求は取り下げなさい。」
私には、
「事実認定など気持ちとしては納得いかないだろうが、相手に支払う金額は大きく減額されるのだから容認しなさい。」
という着地ですね。
落とし所としては、成程、、、というところです。
この時は、正直な気持ちとしましては、
当時軍資金は潤沢に用意してあり、幾ら金を掛けてでも、悪い奴は徹底的に叩きのめしてやる!
鬼は外!!
というくらい憤ってました。
ですが、弁護士から再度諭されました。
「そんな無駄遣いする金があるなら来年のバイク活動にでも使いなさい。」
と。
全く仰る通り!
ということで、一度は抵抗したものの、裁判所案を受け入れることにしました。
また、実は重要であった、
「その余の本訴請求の放棄」と明記されるということは、
以前のブログ記事による名誉棄損などについて、今後遡って再び提訴することが出来なくなるのであって、
(法の不遡及。一度取り下げた訴えを再度提訴しても受理されない。)
目的の一つであった、バイク屋の目利きの重要性、修理依頼時に気をつけねばならない点など、
バイク業界とユーザー双方にとって公益に資すると考えていた記事の目的が、継続して果たされることになりました。
これにより、11月30日、和解調停が成立する運びとなりました。
次項、和解調書です。最終回・・・です・・・?
12月中に終えるつもりで始めた当ブログでしたが、
年を跨ぐどころか、敢え無く節分を迎えるに至ってしまいました。。
申し訳ありません。